役員・規約

役員紹介
OB/OG会 会長 

 山村 隆博(H2年度卒)


OB/OG会 副会長

 藤井 聖巳(H7年度卒)


事務局長 兼 幹事長

 田中 達(H11年度卒)


幹事

 各学年主将他

 
会計監査役

 峠(越村) 友昭(H3年度卒)

 高北(末松) 樹里(H8年度卒)

 
会計

 井上 大輔(H14年度卒)

 森田 知徳(H19年度卒)


監督

 稲澤 真人(男子監督/H11年度卒)

 荘司 和大(女子監督)


顧問

中島 滋泰(S47年度卒)


規約
名張高等学校柔道部OB/OG会 規約 
 
制  定:令和元年6月15日
最近改正:令和6年7月6日
 
 
第1条  名称及び事務局
本会は「名張高等学校柔道部OB/OG会」と称し、事務局を三重県立名張高等学校内に置く。
 
第2条  目 的
本会は会員相互の親睦を図り、名張高等学校柔道部の発展・強化に寄与することを目的とする。
 
第3条  事 業
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
・柔道部強化のための物資的及び経済的支援
・会員相互の親睦を図るための本会運営(総会など)
・現役部員とOB/OGの交流
・本会の運営を円滑に行うための名簿作成
・その他本会目的の達成に必要な事業の企画実施
 
第4条  入 会
卒業と同時に会員とする。事務局は監督・顧問から卒業生全員の連絡先の報告を受ける。
 
第5条  会 費
(年会費)
会員は次の如く、年会費を納める義務を負い、年には1回納入する。
・満22歳に到達する年度まで : 年会費 免除
・満30歳に到達する年度まで : 年会費 3,000円
・満60歳に到達する年度まで : 年会費 5,000円

・満61歳に到達する年度以降 : 年会費 2,000円

(納入方法)
 納入方法は役員にて立案し徴収する。会員はこれに協力しなければならない。
 
第6条  寄附金
会員は、会費とは別途寄附金を納めることができる。寄附金は一口3,000円とし、口数の上限は定めないものとする。納入された寄附金は本会活動費として取り扱うものとする。
 
第7条  総 会

総会は会長によって招集され、原則として毎年1回開催する。決議は、会長が議長となり、出席者の3分の2以上の賛同をもって決する。また会長は必要に応じて随時会員を招集することができる。

なお、次の事項については総会に諮らなければならない。

・役員の選出及び選任

・前年度収支報告及び会計監査報告

・前年度の事業活動報告

・当該年度の事業活動方針

・本会規約の改廃

 
第8条  役 員
(役員と役割)
本会に次の役員を置き、役員は決議された方針の実行に責任を持ち率先して活動し、本会の発展を推進する役割を果たす。
・会長(本会の運営統括) 1名
・副会長(本会の運営統括補佐、会長代行) 1名以上
・事務局長兼幹事長(会長・副会長補佐、本会の業務遂行) 1名
・幹事(各学年の参会取りまとめ及び名簿更新協力) 各学年主将他
・会計監査役(会計監査実施) 1名以上
・会計(会計業務全般) 1名以上
・顧問(本会の重要事項に関して会長の諮問に応じる) 必要に応じて
・監督 1名以上
(任期)
任期は2ヶ年以内とするが、再任を妨げない。任期期間中における欠員補充は、役員会で決定する。なお、監督については、柔道部監督の就任期間とする。
(選任及び委嘱)
会長及び副会長は会員より選出し、総会の議を経て選任する。その他の役職は会長が選任する。なお、監督については、柔道部監督に就任した日より自動的に選任されることとする。
(役員会)

役員会は、事務局がこれらを招集し、幹事を除いた3分の2以上の出席をもって成立するものとする。決議は、会長が議長となり、出席者の3分の2以上の賛同をもって決する。

なお、次の事項については役員会には諮らなければならない。

・役員の選出及び選任(案)

・前年度収支報告及び会計監査報告(案)

・前年度の事業活動報告(案)

・当該年度の事業活動方針(案)

・本会規約の改廃(案)

・個人情報に関すること

・その他本会活動における報告・連絡・相談

 
第9条  会 計
本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日迄とする。事務局は会計帳簿を整理し、監査を受け、毎年総会に会計決算報告書を提出し承認を得なければならない。なお、本会の運営資金は年会費、寄附金、その他の諸収入によって賄う。

第10条 激励金・祝金
下記大会への出場が決定した際、本会より激励金を贈呈することができる。
・全国高等学校柔道選手権大会 30,000円(団体) 5,000円(個人)
・全国高等学校総合体育大会 30,000円(団体) 5,000円(個人)
・講道館杯全日本体重別選手権大会 10,000円(個人)
・会長の裁量により特別に認めた者 50,000円上限(団体・個人)

第11条 見舞金
現役部員が部活動中における負傷等により、手術または入院加療した場合、本会より見舞金を贈呈することができる。
・1名1件 5,000円

第12条 強化にかかる支援

柔道部強化の一環として男女監督に対し、本会より下記について支援することができる。

・スカウトにかかる支援

  全国中学校柔道大会 視察・スカウト(年1回) 実費(旅費に限る)

  全国中学校柔道大会出場にかかる激励金

・中学校柔道部への激励金 1校 5,000円(年間6校上限)

・合宿遠征にかかる支援 年間 100,000円(男女合わせて)

・会長の裁量により特別に認めた場合


第13条  除 名
本会の名誉を著しく傷つけ、本会の運営を阻害した者は、役員会の決議により除名することができる。
 
第14条  弔慰の取扱い
弔慰に関して、適宜、事務局長の裁量により次のとおり取扱う。
・弔事(死亡) 供花1基「名張高等学校柔道部OB/OG会一同」
 
第15条  会員情報の変更
会員は、氏名・住所・勤務先などに変更があった際は、速やかに本会事務局へ届け出なければならない。
 
第16条  規約の改正
本規約は、総会の決議により改正することができる。
(附則)
本規約は、令和元年6月15日より施行する。
(附則)
本規約は、令和5年7月2日より施行する。

(附則)

本規約は、令和6年7月6日より施行する。